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     ゴミ減量化Q&A
  Q&A

Q1 『廃棄物』ってなに?
Q2 産業廃棄物に種類があるの?
Q3 一般廃棄物と産業廃棄物の違いはあるの?
Q4 業種指定ってなに?
Q5 『マニフェスト』ってなに?
Q6 『排出者責任』ってなに?
Q7 『3R』ってなに?
Q8 『電子マニフェスト』ってなに?
Q9 専ら再生利用(専ら物)ってなに?


『廃棄物』ってなに?
廃棄物とは、『ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの』です
所有者が自ら利用しまたは、他人に有償で売却することができないため不要になったもの

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産業廃棄物に種類があるの?
廃棄物の種類と具体例













産業廃棄物の種類 内容
1. 燃え殻 焼却残灰、石炭がら、灰かす、炉清掃物、その他焼却かす等
2. 汚泥 製造業の生産工程、廃水処理等で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
3. 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等
4. 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸等、全ての酸性廃液
5. 廃アルカリ 写真定着廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液等、全てのアルカリ性廃液
6. 廃プラスチック類 廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシートくず等固形状
7. ゴムくず 天然ゴムくず
8. 金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類、陶磁器、レンガくず、石膏ボードくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)等
10. 鉱さい 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂、高炉、平炉、転炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭等
11. がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるアスファルトコンクリート及びコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物
12. ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設において捕集されたもの
13. 紙くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、紙製品製造業、パルプ製造業、出版印刷業等の紙くず











14. 木くず 物品賃貸業に係る木くず、貨物流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けの為に使用した梱包用の木材含む)
15. 繊維くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、製糸、紡績、織物業等の木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16. 動植物性残渣 食料品、医薬品製造業等から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等動植物に係る固形状の不要物
17. 動物系固形不要物 と畜場でとさつし又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
18. 家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿
19. 家畜の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体
  20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの




産業廃棄物以外の廃棄物 事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、木くず(家具等)、ダンボール、茶がら等の雑ごみ、飲食店従業員食堂から排出される残飯、厨芥類、卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等
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一般廃棄物と産業廃棄物の違いはあるの?
一般廃棄物の最終処理責任は、市町村にあるのに対して、産業廃棄物の処理責任は、排出事業者自らに処理責任を負わなければなりません。また、一般廃棄物には、自区内処理(市町村単位)を原則としており、産業廃棄物は、都道府県を越えた処理が可能である
*産業廃棄物は都道府県を越えた処理を行う場合は、県外搬出届を出すことが義務付けられている都道府県がある
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業種指定ってなに?
廃棄物には、排出事業者の業種によって産業廃棄物、一般廃棄物に区分される品目が有ります。産業廃棄物の20種類のうち『紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体』は、指定されている品目です
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『マニフェスト』ってなに?
産業廃棄物を業者に委託する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を使用し適正処理を確認する必要があります
また、種類ごと、運搬先ごとに交付し、返送された写しは5年間保存する必要があります
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『排出者責任』ってなに?
  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
  2. 事業者は、その事業活動等に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量 に努める。
  3. 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと。
  4. 事業者は、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  5. 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関して、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
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『3R』ってなに?
リユース
リデュース
リサイクル
再使用
発生抑制
再生利用
不要なものを転売する
ネットオークション
リサイクルショップ
食材を余すことなく
コピー用紙を裏紙使用する
古紙からティッシュを作る
食材を堆肥にして使用する
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電子マニフェストってなに?
平成9年の法改正を受けて、平成10年12月から制度化されたものです。法にいう情報処理センターに登録することにより、紙ベースの産業廃棄物管理表を発行・保管せずに情報処理が出来ます。(処理会社は確認用の為数枚の書類を発行)
詳しい内容は(財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターにて確認が可能です。(電話03-5811-8296(サポートセンター))
電子マニュアル制度を利用する場合は、産業廃棄物処理委託契約書内のマニフェスト運用に関する記載事項を電子マニフェスト制度にあった内容に変更が必要ですのでご注意を!!
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専ら再生利用(専ら物)ってなに?
専ら再生利用となる廃棄物とは古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維を指します。(昭和46年10月16日環整43号通知参照)
専ら再生利用の目的となる廃棄物のみを再生目的で扱う業者は、廃棄物の処理業者ではありますが、引渡し伝票等で記録を作って置く事が良いと思います。
また専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合、委託基準はかかりますので、契約書の締結は必要となります。
     
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