全
て
の
業
種
に
か
か
る
産
業
廃
棄
物 |
産業廃棄物の種類 |
内容 |
| 1. |
燃え殻 |
焼却残灰、石炭がら、灰かす、炉清掃物、その他焼却かす等 |
| 2. |
汚泥 |
製造業の生産工程、廃水処理等で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
| 3. |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等 |
| 4. |
廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸等、全ての酸性廃液 |
| 5. |
廃アルカリ |
写真定着廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液等、全てのアルカリ性廃液 |
| 6. |
廃プラスチック類 |
廃タイヤ、合成ゴムくず、合成繊維くず、ビニールシートくず等固形状 |
| 7. |
ゴムくず |
天然ゴムくず |
| 8. |
金属くず |
鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
| 9. |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラス類、陶磁器、レンガくず、石膏ボードくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)等 |
| 10. |
鉱さい |
電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂、高炉、平炉、転炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭等 |
| 11. |
がれき類 |
工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるアスファルトコンクリート及びコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物 |
| 12. |
ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設において捕集されたもの |
| 13. |
紙くず |
建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、紙製品製造業、パルプ製造業、出版印刷業等の紙くず |
業
種
限
定
の
あ
る
産
業
廃
棄
物 |
14. |
木くず |
建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、木材又は木製品製造業、輸入木材卸売業の木材片、おがくず等 |
| 15. |
繊維くず |
建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、製糸、紡績、織物業等の木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 16. |
動植物性残渣 |
食料品、医薬品製造業等から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等動植物に係る固形状の不要物 |
| 17. |
動物系固形不要物 |
と畜場でとさつし又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 18. |
家畜ふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿 |
| 19. |
家畜の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 |
| |
20. |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
一
般
廃
棄
物 |
産業廃棄物以外の廃棄物 |
事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、ダンボール、茶がら等の雑ごみ、飲食店従業員食堂から排出される残飯、厨芥類、卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等 |